日本政府による遺伝子組み換え作物栽培への環境づくり

 

 

 今回で、全4回にわたる遺伝子組み換え作物に関する記事の最終回と


なります。

日本では、現在も農家による遺伝子組み換え作物の栽培はおこなわて

いません。

以前に、北海道の農家が遺伝子組み換え大豆を栽培しようとしたことが

ありましたが、周囲の猛烈な反対に遭い結局栽培を断念しています。

ということは、条件さえ整えば法律的には日本でも遺伝子組み換え大豆を

栽培することは可能だということです。

実は、平成10年までは法律的にも遺伝子組み換え大豆は日本国内で栽培する

ことは不可能でした。

それは、農林水産省の農薬取締法という法律のためです。

農薬取締法では、それぞれの農薬の使用基準が明確に規定されており、

その規定を破ると、3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、

法人については1億円以下の罰金という罰則があります。

次に遺伝子組み換え大豆に使用されるラウンドアップという除草剤の

2つのバージョンについての、使用基準を見ていただきます。

1つは昭和55年に使用が認定された初代のラウンドアップ、

もうひとつは平成10年に使用が認定された、ラウンドアップハイロード

です。

この2つは基本的な有効成分はグリホサートで全く一緒、詳しい部分は

わかりませんが、それ以外の成分が見直され、より効果が高くなっていると

いうことになっています。

ではそれぞれの除草剤の、豆類に関する使用時期を見てみましょう。



ラウンドアップ(昭和55年登録)


作物名          使用時期


豆類           播種10日以前
(ただし         (雑草生育期)
落花生を除く)




ラウンドアップハイロード(平成10年登録)


作物名          使用時期


豆類           播種10日以前
(ただし、        (雑草生育期)
大豆、落花生は
のぞく)


大豆、枝豆        播種10日以前
             または、播種後出芽前
             (雑草生育期)

             収穫前日まで
             (畝間処理)(雑草生育期)




では、上記の内容を分析してみましょう。

まず、作物で落花生をのぞくと書いてあるのは、私は落花生を栽培した

ことがないためはっきりとはわかりませんが、落花生は他の豆類と違って

土中にさやが埋まった状態で生育するために、それを考慮してのこと

ではないかと思います。

また、大豆、枝豆とあるのは枝豆用の品種というのはありますが

基本的には大豆の収穫時期が早いか、遅いかの違いだけなので、

同じものと考えてください。

この内容を見て、不自然さを感じないでしょうか?

不自然な点を挙げてみましょう。


 1、昭和55年登録のラウンドアップでは、全ての豆類が同じ扱い

   なのに対して、平成10年登録のラウンドアップハイロードでは、

   大豆だけがなぜか他の豆類と別あつかいになっています。
 
  (平成10年には、すでに遺伝子組み換え大豆が世に出ていました。)

 
 2、ラウンドアップハイロードでは大豆だけが、他の豆類とは

   使用時期が大きく異なっています。

   (初代ラウンドアップの基準では、大豆の生育中にラウンドアップ

    を散布すると、農薬取締法違反となってしまいます。)

 
 3、ラウンドアップハイロードの使用時期の内容をよく読むと、

   大豆に限り、結局収穫の前日までいつ散布しても良いことに

   なってしまいます。

   畝間処理に限定されてはいますが、トラクターに装着した農薬の

   散布機(ブームスプレーヤ)で大豆には除草剤をかけずに

   畝間だけに限定してかけるのは畝間のちょっとしたずれや、風の

   影響などを考えるとほとんど不可能に近く、実際にこんなことをする

   農家はいないでしょう。



ラウンドアップとラウンドアップハイロードの基本的な成分は変わって

いないわけですから、これはどう考えても日本国内で遺伝子組み換え大豆を

栽培できるようにするために、農林水産省と農薬メーカーが協議した上で、

名称を少しだけ変えて登録し直したとしか、私には考えられません。

今回の内容を読まれたみなさんは、どう感じるのでしょう。